桜マーク付きライフジャケットってどんなの??

釣り具・釣り用品

選んで国土交通省が関係法令を改正して、平成30年2月から小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務付けました。
国が定めた基準をクリアした製品についているのが桜マークです。

今回はその桜マークについて紹介していきます。

桜マークについて

どういった人が着用しないといけないのか

出典:国土交通省

海上保安庁の発表によればライフジャケットを着用することで、海中転落時の生存率が2倍以上になるとのこと。

船舶での釣りに限らず、身の安全のために岸釣りでもライフジャケットの着用したほうがいいとは思いますが、

現在ライフジャケットの着用義務、違反者で行政処分の対象となるのは船舶のみなっております。

違反について、罰則は?

出典:国土交通省

国土交通省のHPから引用

乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には、遵守事項違反(船舶職員及び小型船舶操縦者法)として違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。
(注) 違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。
なお、再教育講習を受講した方は2点の減点となります。

とあります。

ライフジャケットの着用をせずに乗船させてしまった場合は、船長、船員に行政処分が課せられ、業務停止もありえますよってことですね。

これは船舶免許の必要なマイボートでの釣りにも当てはまります。
桜マーク付きのライフジャケットの着用を怠っていたら、再講習や免許停止などの処分が課せられます。

桜マークの基準

国が定めた基準をクリアした製品が桜マーク付きの製品として販売されています。

どんな基準があるのかというと、

誤った方法で着用されないように作られたものであること。
浮力 7.5kg以上(体重 40kg未満の小児用は浮力 5kg 以上、体重 15kg未満の小児用は浮力 4.0kg以上)
非常に見やすい色のものであること
顔面を水面上に支持できるものであること
笛がひもで取り付けられていること

型式承認試験基準についてより詳しく知りたい人はこちらをご確認ください

タイプとは

乗船する小型船舶の用途、航行区域及び構造によって分けられます。

タイプA
すべての小型船舶
タイプD
隆岸から近い水域のみを航行する旅客船・漁船以外の小型船舶
タイプF
隆岸から近い水域のみを航行する不沈性能、緊急エンジン停止スイッチ、ホーンを有した小型船舶(水上バイク等)でかつ旅客船・漁船以外のもの
タイプG
湾内や湖川のみを航行する不沈性能、緊急エンジン停止スイッチ、ホーンを有した小型船舶(水上バイク等)でかつ旅客船・漁船以外のもの

となっています。

船釣りをするならタイプAを選んでおけば間違いないです。

まとめ

ポイントになるのが着用していない人本人への罰則ではなく、船の持ち主、船長が罰せられるということです。
船釣りで遊漁船に乗る際は桜マーク付きのものを選ぶようにしましょう。

船釣りでどんな種類のライフジャケットが必要なのかまとめると

船釣りであれば桜マーク付きのライフジャケットの着用する必要があります。航行区域にもよりますがタイプAのものが無難でしょう。

ゴムボート等小型船舶の免許がいらないものに関しては桜マーク付きのライフジャケットじゃなくても大丈夫。ただしライフジャケット着用の推奨

磯渡しなどは桜マーク付きライフジャケット着用義務はないですが、渡船屋の船長の指示に従うかたちになるでしょう。